教員採用試験・備忘録④『生徒指導』

今回のテーマは『生徒指導』

 

皆さんは「生徒指導」に関してどんな印象を持っていますか?

主な印象としては、「校則を守らせる」「生徒をしっかりと管理する」「間違った行動に関しては厳しく罰する」「先生や親の言う事を聞かせる」といったものではないでしょうか?

 

文部科学省により2010年(平成22年)3月に発刊された『生徒指導提要』によれば、生徒指導は「一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動」であり、「すべての児童生徒のそれぞれの人格のよりよい発達を目指すとともに、学校生活がすべての児童生徒にとって有意義で興味深く、充実したものになることを目指して行われるもの」であることが明記されています。

 

そして同じく生徒指導の意義について「教育課程の内外において一人一人の児童生徒の健全な成長を促し、児童生徒自ら現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すこと」にあるとしています。

 

つまり、本来あるべき生徒指導の姿というのは「生徒を管理する」ことでもなく「校則を頑なに守らせる」ことでもありませんし、ましてや「校則を守らない者に対して罰を与える」ことでもありません。

 

生徒指導の目的は、生徒指導提要にも書かれているように、

◆一人一人の個性の伸長を図ること

◆すべての児童生徒にとって学校が有意義で充実したものになること

◆一人一人の健全な成長を促すこと

自己実現のための自己指導能力を育成すること(自分自身をきちんと知るっていう事とも言えるのかな?)

というものです。

 

 

もっと端的に言えば、

◆一人の人間として自立する

◆社会と調和して生きることができる

ように成長を促すとも言えるのかもしれません。

 

 

どちらにせよ、学校現場の生徒指導の主流である「大人の価値観を一方的に無理やり押し付ける」やり方だったり、「大人の都合の良いように生徒を管理する」ような生徒指導のやり方は、明らかに国の方針に反しているものなのです。

 

これを聞いて「意外!」って思う人は多いのではないでしょうか?

『国や文科省教育委員会からやれって言われているから、学校では仕方なくこんな生徒指導をしているのだ』と思いきや、実は学校独自の判断(校則)で国や文科省の方針とは真逆な生徒指導が行われているのです。

 

ということは、逆に言えば学校(校長)を始めとした教員の意識・保護者の意識でいくらでも変えられるという事でもあります。

 

 

 

一昔前であれば、時代背景的にこのような校則にせざるを得なかった事情もあるでしょう。

現在も、ブラックと言われる学校の労働環境の中で、外部からの理不尽なクレームを防ぎ、社会からの要求を満たしながら教育活動を継続するためにやむを得ない部分もあるでしょう。

 

だからと言って、このままで良いという事は決してありません。

また、学校や教師だけの責任にするという事も絶対にあってはならない事です。

 

学校や教員・教育に関わる人間だけでなく、社会に生きる大人全員の課題として考えなければならない問題です。

 

生徒指導のみならず、いまだに根強く残る学歴信仰・大学信仰、終身雇用信仰。

それに伴う受験競争の低年齢化。不登校生の増加。若年層の自殺者の増加。

時折、韓国の受験戦争の異常さがテレビでも報道されますが、日本とは違うと言い切れるでしょうか?

私たち大人が子ども達に残したい社会のカタチとは、このようなものなのでしょうか?

 

 

これから新たなステージを迎える社会(Society 5.0 や SDGsと呼ばれる社会)において、個人がより良く幸せに生きるために必要なスキル、ゼロから新しい価値を生み出すチカラ。

教育(学校)が求められているものは確実に変わって来ています。

 

ということは、学校のカタチもまた時代に合わせて変わって行かなければなりません。

またそれと同時に、今の社会とこれからの社会を生きる私たち大人の意識もまた変わって行かなければなりません。

 

今を生きる大人たちが立場や職業の垣根を越えて、教育や学校のあり方を「他人事」ではなく「当事者」として関われるような教育環境が実現してくれることを願うと共に、個人でできることに少しづつ取り組んで行く所存です。^^

 

 

教員採用試験・備忘録③『子どもの権利』

今回のテーマは『子どもの権利』

 

日本国内のみならず、世界的に見ても宣言や条約などで「子どもの権利」を保護する法律が沢山あります。

これは教育関係者のみならず、すべての大人が知っておかなければならないぐらい重要なものだと感じます。

 

しかし、どれほどの大人がこの「子どもの権利」についてきちんと理解しているのかは正直疑問に思うところが大きいです。

その理由の一つとしては、こういった「子どもの権利」について、学校できちんと教えていないというのもあると思います。

 

子どもたち自身が「自分たちの権利」を理解し、その権利をしっかりと責任を持って使える事が大事だし、その権利を私たち大人がきちんと認めることが大事です。

 

 

 

では教育に関連する部分で気になるところを抜粋。

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◆世界人権宣言

<26条>

1  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2  教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する

 

◆児童の権利宣言

<7条>

児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。

児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。

児童は、遊戯及びレクリエーシヨンのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーシヨンは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。

 

国際人権規約

<第13条>

1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。

(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

 

児童の権利に関する条約

子どもの権利条約

<12条>

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

 

<13条①>

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

 

 

<28条>

1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

 

<29条>

1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。

(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
(d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
(e) 自然環境の尊重を育成すること。

 

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このようにいろいろな宣言や条約があるけれど、

共通しているのは

 

『子どもを一人の同じ人間として尊重する』

 

という理念であり、

そのうえで、

 

『子どもの意見や意志をきちんと聞こう』

 

という事でしょう。

 

 

学校現場で飛び交う

「生徒はロクなことをしない」

「生徒に全部任せていたら動物園みたいになる」

「どうせ無理」

などの言葉。

 

そこには、子どもを尊重する姿勢も、子どもとともに社会を作って行こうとする姿勢も感じられません。

子どもを信頼も尊重もしていないから「管理」して「支配」しようとする。

そんな学校のカタチがまだまだ主流であるという事は、本当に残念な事です。

 

 

これらの条約などに書かれている通り、

子どもを1人の人格として尊重し、

子どもときちんと対等に「対話」する。

 

「対話」を通してお互いの「合意形成」を積み重ねて行くことで、

大人と子ども双方にとって、

「より良い学校のカタチ」

というものが出来上がってくのではないでしょうか?

そんな教師を目指したいと思う今日この頃です。

 

 

 

 

 

教員採用試験・備忘録②『教育基本法』

今回のテーマは『教育基本法

 

教育に関わる法律で一番大事なトコロ。

学校教育をはじめ、すべての教育はこの法律にのっとって行われていなければならない。・・・はず。

果たしてどうなのか・・・

 

 

 

気になるところを抜粋。

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<前文>

・・・(略)個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。・・・(略)

 

<第1条>(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

<第2条>(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし創造性を培い自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任男女の平等自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び自然を大切にし環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 

<第5条>(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 

<第6条>(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

 

<第9条>(教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

 

<第16条>(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 

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・・・ふむ。

やはり法律としては良くできているなぁ~と感じます。

この法律を作った先人達はやっぱりスゴいな~とも思う。

 

 

 

しかし、

 

 

なぜにこの法律が現場に反映されていないのか?

(0とは言わないけれど、実感的には3割ぐらいかなぁ・・・)

 

 

未だに「学力・評価重視」の学校が大半なのはなぜ?

「受験競争」が相変わらずなのはなぜ?

(日本だって韓国の受験の事をとやかく言えないよね。)

「名門校の肩書き」を欲するのはなぜ?

「教員」が修練や研鑽」に努めないのはなぜ?

(研鑽に務める時間すらも与えてくれないんだけどね。)

「地域の実情」が全く反映されず、ただ統廃合を繰り返し、その地域に必要ない(就職の受け入れ先も無い)と思われる学科も多くあるのはなぜ?

 

 

 

・・・

もしかして私は思い違いをしていたのかもしれない。

 

私は今まで、

「教育」を変えていくには、法律や学校のシステムとかを「今までとは違ったカタチ」に変えなければいけない!」

と思っていた。

 

でも実はそうじゃなく、

今一度、日本国憲法教育基本法に書かれている理念や目標をしっかりと理解し「基本」に立ち返り、「教育の目的(最上位目標)」としっかりと向き合い、「本来の教育のカタチを取り戻す」

事が必要なんじゃないかと。

 

 

だって、

この法律に書かれているような教育が学校できちんと実践されているならば、

不登校」や「若年者の自殺」なんて起こらないはず。

ニートや引きこもり等といったことも起こらないはず。

 

 

いままで「法律」というものを意識して生活したり仕事したりしたことは、正直あまり無かった。

 

でもこうやって勉強してみると、

「法律」や「ルール」というものは、

「誰一人取り残すことなくより良く幸せに生きる為に必要なもの」

であるという事が理解できる。

 

「法律」や「ルール」が、

「誰かを管理したり支配するためのもの」

であっては絶対にいけないという事も。

 

 

 

「学校にある様々なルール」

それは何のためのルールですか?

それは誰のためのルールですか?

 

しっかりと考える必要がありそうです。

教員採用試験・備忘録①『日本国憲法』

今回のテーマは『日本国憲法

 

早速、教育に関わる部分で気になった条文を抜粋して記載します。

 

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<第12条>

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

<第23条>
学問の自由は、これを保障する。

 

<第26条>

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

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特に<第26条>の、

『その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。』

という部分と、

『普通教育』

という言葉が特に気になります。

 

 

「その能力に応じて・・・」ということは、

「その能力に応じて学びを選択できる環境や場所が無ければいけない」

という事になると思います。

また、このことは<第23条>「学問の自由はこれを保障する」という所にも繋がってくるのではないかと。

 

 

 

また、

『普通教育とはなんぞや??』

と思い調べてみました。

 

文部科学省のHPには、

「普通教育とは、通例、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すとされ、義務教育と密接な関連を有する概念である。
九年の具体的な内訳については、教育基本法は特に規定せず、学校教育法に委ねている。」

と書かれています。

 

 

つまり、

日本国憲法でも教育基本法でも、普通教育とはどういう教育の事を指すのかは書かれていない!」

という事で、

書かれているのは「学校教育法」であり、

法律としての位置関係は

日本国憲法教育基本法>学校教育法

です。

教育にかかわる法律としては一番下位である「学校教育法」にしか書かれていないという事です。

 

 

この学校教育法の中を見てみると、

 

<第十七条>

小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。

<第三十五条>

中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

 

とあり、その中身も条文の中にずらずらとかかれています。

 

 

 

 

が、

 

 

 

 

具体的にあ~しろこ~しろとは書いておらず、

要は、

「社会生活に必要な基礎的な知識と技能を身に着け、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。」

という事に尽きます。

これは至極真っ当な目標だと思います。

 

 

 

 

で!す!が!

 

 

 

 

この目標を達成するための学びの場であるはずの学校が、

なぜ今のような「右へならえの画一的な教育」「評価・結果主義」「教師が子どもを管理・支配する、民主主義とは程遠い独裁国家のような学校」に繋がってしまうのか?

 

教員採用試験の勉強をしていながらも、全く理解できません。

『残念ながら、現在の学校教育(特に義務教育)の現場において、これらの憲法の理念や目標はしっかりと守られ行使されていない、達成できていない』

と感じざるを得ません。

 

 

だからこそ、これからの時代・社会を生き抜き、課題を解決していくためには、学校(教育)は変わって行かなければなりません。

いや、絶対に変えて行かなければ!!