教員採用試験・備忘録②『教育基本法』

今回のテーマは『教育基本法

 

教育に関わる法律で一番大事なトコロ。

学校教育をはじめ、すべての教育はこの法律にのっとって行われていなければならない。・・・はず。

果たしてどうなのか・・・

 

 

 

気になるところを抜粋。

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<前文>

・・・(略)個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。・・・(略)

 

<第1条>(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

<第2条>(教育の目標)

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし創造性を培い自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任男女の平等自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び自然を大切にし環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 

<第5条>(義務教育)

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 

<第6条>(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

 

<第9条>(教員)

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

 

<第16条>(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 

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・・・ふむ。

やはり法律としては良くできているなぁ~と感じます。

この法律を作った先人達はやっぱりスゴいな~とも思う。

 

 

 

しかし、

 

 

なぜにこの法律が現場に反映されていないのか?

(0とは言わないけれど、実感的には3割ぐらいかなぁ・・・)

 

 

未だに「学力・評価重視」の学校が大半なのはなぜ?

「受験競争」が相変わらずなのはなぜ?

(日本だって韓国の受験の事をとやかく言えないよね。)

「名門校の肩書き」を欲するのはなぜ?

「教員」が修練や研鑽」に努めないのはなぜ?

(研鑽に務める時間すらも与えてくれないんだけどね。)

「地域の実情」が全く反映されず、ただ統廃合を繰り返し、その地域に必要ない(就職の受け入れ先も無い)と思われる学科も多くあるのはなぜ?

 

 

 

・・・

もしかして私は思い違いをしていたのかもしれない。

 

私は今まで、

「教育」を変えていくには、法律や学校のシステムとかを「今までとは違ったカタチ」に変えなければいけない!」

と思っていた。

 

でも実はそうじゃなく、

今一度、日本国憲法教育基本法に書かれている理念や目標をしっかりと理解し「基本」に立ち返り、「教育の目的(最上位目標)」としっかりと向き合い、「本来の教育のカタチを取り戻す」

事が必要なんじゃないかと。

 

 

だって、

この法律に書かれているような教育が学校できちんと実践されているならば、

不登校」や「若年者の自殺」なんて起こらないはず。

ニートや引きこもり等といったことも起こらないはず。

 

 

いままで「法律」というものを意識して生活したり仕事したりしたことは、正直あまり無かった。

 

でもこうやって勉強してみると、

「法律」や「ルール」というものは、

「誰一人取り残すことなくより良く幸せに生きる為に必要なもの」

であるという事が理解できる。

 

「法律」や「ルール」が、

「誰かを管理したり支配するためのもの」

であっては絶対にいけないという事も。

 

 

 

「学校にある様々なルール」

それは何のためのルールですか?

それは誰のためのルールですか?

 

しっかりと考える必要がありそうです。